債務整理は原則に反してはいないかという疑問
債務整理で、抱えた借金が帳消しになるとすると、借金したほうが得するという考えも浮かびます。お金がないと嘆く前に借金してお金を作ることのほうが、公私ともに現在の生活を潤すことになるからです。
とくに現在の日本の社会構造は格差社会であり、お金があらかじめあるのとないのとでは、大きな差を発生させるからです。お金があると事業の行える範囲が広がり、人件費削減や人員整理のような決定権も得られやすくなります。一方でお金がない状態では、いろんな可能性を妨げるわけだから、借金でもして備えるほうがましです。
それでも借金しないのは、返せなくなったときのリスクがあるからです。借りたら後で返さなければならないという原則があるから、普通に考えると、マイナスの経済より、プラスの経済のなかで過ごしたほうが安心です。
その原則を覆して、“返さなくても法律の手続きで帳消しにできる”とあれば、それは原則に反している規律です。“返す前に、借金を減らせることができる”ということでは、少々リスクが残りますが、帳消しというのはちょっと納得のできない部分です。
仮に帳消しできるならば、借金自体が仮の姿として、実際には存在しないものとして言い換えることができると思います。
クレジットカードでの買い物への返済の場合、銀行からの借り入れによる返済の場合、消費者金融からの借り入れによる返済の場合、知人からの借り入れによる返済の場合など、債務になぞらえる取引はいくつもありますが、どの範囲で帳消し可能なのか、いくらまで帳消し可能なのか、どういう手続きをとればよいのかというところを、詳しく知ることで、借金について法律はどう考えるのかを知ることができます。
日本のほとんどの企業は借金経営をしている、という事実を聞いたことがありますが、それは本当なのか、借金を返しているのかどうか、破綻した企業と社員はそのあとどういうふうに過ごすのか、疑問は尽きません。