債務整理の種類と注意点

債務整理には数種類あり、要件と効果が異なります。
任意整理では、当事者間で交渉し、債務を長期の分割払いとします。
利息制限法の上限金利は借入金額に応じて15%から20%で、これを超過する貸付は民事無効です。
出資法の上限金利は20%で、それを超える貸付けをした業者は罰則の対象になります。
消費者金融とクレジットカード会社は貸金業法の対象ですが、銀行と信用金庫はそうではありません。
貸金業法に基づく登録を受けずに貸金業を行うことは違法で、それをヤミ金融といいます。
貸金業登録の有無を問わず、109.5%を超える割合の利息による貸付は無効であり、債務者は利息を払う必要はありません。
元本、つまり借りたお金は原則として返還する必要があります。
過払い金があれば、返還請求手続きをとります。

自己破産では、裁判所に申立てをし、破産宣告が言い渡され、免責手続きが行われます。
資産がある場合、少額管財手続きがとられ、債権者集会が行われます。

個人再生申立てでは、裁判所が再生計画を認可し、そのとおりに返済すると一部の債務が免除されます。
自分の資産を残すことができるのが特徴です。

どの手続きが適しているか分からない場合は、専門家に相談するほうが良いかも知れません。
財務局、都道府県、市町村、日本司法支援センター(法テラス)、弁護士会、日本司法書士連合会、日本貸金業協会、財団法人日本クレジットカウンセリング協会、全国銀行協会で債務整理について相談を行っています。
たとえば、弁護士会の借金専門相談センターでは、30分程度の面接相談と10分程度の電話相談を受け付けています。
無料相談を行っている弁護士事務所もあります。
弁護士が受任すると、貸金業者に対して受任通知を送付します。
ヤミ金融については、警察、消費者センター、弁護士会などに相談します。

債務整理のためのお金を貸すという人がいる場合、注意が必要です。
関わりがない人からそのような声を掛けられたり、融資をする前に多額の手数料が必要という場合です。
知らない人が債務のこと知っているのは不自然で、融資を受ける前に多額のお金を払うことは通常ないからです。

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